| 納付の種類 | 受けられる条件 | 受けられる額 |
| 老齢基礎年金 | 被保険者期間(保険料納付・保険料免除・カラ期間等を含む、保険料未納期間は除く)が25年以上ある者かが65歳になったとき ●被保険者期間とは ・保険料納付期間-国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者であった機関も含む) ・保険料免除期間-国民年金保険料の免除を受けた期間 ・カラ期間-任意加入できる人が加入しなかった期間 ・昭和36年4月以降の厚生年金や共済年金等の加入期間 ●次の場合、被保険者期間25年が短縮される ・昭和5年4月1日以前の生まれ→21~24年 ・昭和31年4月1日以前の生まれで被用者年金各法の被保険者期間の合算期間→20~24年 ・昭和26年4月1日以前の生まれで、40歳(女子と抗内員・船員は35)以降の厚生年金の被保険者期間→15~19年 | 794,500円× | 保険料納付月数+保険料免除期間×1/3+保険料半額免除月数×2/3
| 加入可能年数×12月 |
・加入可能年数は生年月日に応じて25~40年 ・年金の支給は原則65歳から、但し繰り上げ又は繰り下げて支給が受けられる。
1繰下げ増加率
請求時の 年齢 | 昭和16年4月 2日以後生まれ | 昭和16年4月 1日以前生まれ | 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 | 8.4% 16.8% 25.2% 33.6% 42.0% | 12% 26% 43% 64% 88% |
2.繰上げ減額率
請求時の 年齢 | 昭和16年4月 2日以後生まれ | 昭和16年4月 1日以前生まれ | 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 | 30% 24% 18% 12% 6% | 42% 35% 28% 20% 11% |
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| 障害基礎年金 | 病気やけががもとで体に障害が残ったとき、次の要件を満たすと支給される。 ①初診日における要件(いずれか) ・被保険者であること ・被保険者であった者で、日本国内に住所があり、かつ60歳以上65歳未満であること ②障害認定日における要件 ・障害認定日に障害等級1級又は2級に該当すること ③保険料納付要件(いずれか) ・初診月の前々月までの被保険者期間に3分の1以上の保険料滞納がないこと ・平成18年3月31日までは、初診月の前々月までの直近1年間に保険料滞納がないこと | 1級の障害の場合 993,100円+子の加算額
2級の障害の場合 794,500円+子の加算額
加算額 ・・・子1人228,600円 ・・・子2人457,200円 ・・・子3人533,400円(以下1人増やすごとに76,200円を加算) |
| 遺族基礎年金 | 被保険者又は被保険者であった者が死亡したとき、次の要件を満たすと支給される。 ①死亡した者の範囲(いずれか) ・被保険者であること ・被保険者であった者で、日本国内に住所があり、かつ60歳以上65歳未満であること ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたもの ②受給できる遺族の範囲 被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた次のものがいること (a)子のある妻 下記(b)に該当する子と生計を同じくしている妻 (b)子 18歳になった以後の最初の3月31日までの間、又は20歳未満の障害等に該当するもの。③保険料納付要件(いずれか) ・死亡者の被保険者期間に3分の1以上の保険料滞納がないこと ・平成18年3月31日までは、初診月の前々月までの直近1年間に保険料滞納がないこと | 794,500円+子の加算額 加算額 ・・・子1人228,600円 ・・・子2人457,200円 ・・・子3人533,400円(以下1人増やすごとに76,200円を加算) |
| 寡婦年金 | 老齢基礎年金の受給資格のある第1号被保険者の夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡したとき、妻に支給される。 ・夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていること ・夫の婚姻関係が10年以上あること(内縁関係も含む) | 夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3 支給されるのは、60歳~65歳になるまでの間 |
| 死亡一時金 | 第1号被保険者が老齢基礎年金・障害基礎年金をうけないまま死亡し、遺族基礎年金が受けられない遺族がいるときに支給される。 | 保険料の納付期間に応じて、120,000円から320,000円 |
| 脱退一時金 | 第1号被保険者として6ヶ月以上の被保険者期間のある外国人が、何の年金も受けないで帰国したとき(2年以内に請求) | 保険料の納付期間に応じて、40,740円から244,440円 |