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国民健康保険の給付

平成18年8月31現在

 
給付の種類
受けられる条件
受けられる額
病気やけがをしたとき
扶養の給付病気やけがについて次の給付が受けられる。
①診察
②薬剤、治療材料の支給
③処置、手術
④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護⑤病気又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
診療に要した費用の7割又は8割の額
入院時食事療養費保険医療機関等に入院し、食事の提供を受けたとき
入院時食事療養に要した費用の額から標準負担額を除いた額
療養費保険診療が受けられなかったことがやむをえないと認められたとき
保険診療の範囲内で上記の割合の額
訪問看護療養費基準に適合すると主治医が認めた者が、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき
訪問看護に要した費用の7割又は8割の額
移送費傷病が重くて治療のため患者輸送の必要があると認められるとき
法令で定められた基準により算定された額
高額療養費ア.被保険者1人について、同一月内に同一医療機関ごとに自己負担限度額を超えたとき
イ.同一世帯で同一月内にアの自己負担限度額を超えたとき
1住民税基礎控除後の総所得等が670万円を越える世帯
139,800円+(かかった医療費-466,000円)×1%を超える額
2住民税基礎控除後の総所得等が670万円未満の世帯
72,300円+(かかった医療費-241,000円)×1%を超える額
3住民税非課税世帯
35,400円を超える額
お産をしたとき
出産育児一時金
妊娠4ヶ月以上で分娩したとき
300,000
(市区町村により異なる)
死亡したとき
葬祭費
被保険者が死亡したとき
市区町村により異なる
備考
●出産育児一時金及び葬祭費の給付内容は、各市区町村の条例や規約により定めることになっているため、その給付内容は市区町村により異なる。
●傷病手当金及び出産手当金は任意給付となっているため、給付の有無は各市区町村の判断に委ねられている。
法律の改正にご注意下さい。

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