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健康保険の給付

平成15年8月日現在
 
給付の種類
受けられる条件
受けられる額
資格がなくなってからの給付
病気やけがをした時
扶養の給付
業務外の病気、けがについて次の給付が受けられる
①診療
②薬剤・治療材料の支給
③処置・手術
④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤病気又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(通勤途中の傷病の場合は労災から受ける)
被保険者・・・診療に要した費用の7割の額
被扶養者・・・診療に要した費用の7割の額
ただし、3歳未満は8割

ない

入院時食事療養費
保険医療機関等に入院し、食事の提供を受けたとき入院時食事療法に要した費用の額から標準負担額を除いた額
療養費
保険診療がうけられなかったことがやむをえないと認められたとき保険診療の範囲内で上記の割合の額
訪問看護療養費
基準に適合すると主治医が認めた者が、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき平均的な費用の7割
ただし、3歳未満は8割
移送費
傷病が重くて治療のため患者輸送の必要があると認められたとき法令で定められた基準により算定された額
高額療養費
ア.被保険者、被扶養者1人について、同1月内に、同一医療機関ごとに、入院、通院、医科歯科別に支払った自己負担額が高額医養費算定基礎額を超えたとき
イ.同一世帯で同一月内に自己負担額が、高額療養費算定基礎額を超えたとき
  1. 標準報酬月額56万円以上139.800円+(かかった医療費-466.000円)×1%を超える額
    ※466.000円未満は466.000円で計算する
  2. 標準報酬月額56万円未満72.300円+(かかった医療費-241.000円)×1%を超える額
    ※241.000円未満は241.000円で計算する
  3. 低所得者
    35.400円を超える額
  4. 70歳以上
    老人保健と同額
傷病手当金
病気・けがの療養のため働けない場合に連続して4日以上休んで、その間給料の支払いを受けないとき。給付は1年6ヶ月間受けられる標準報酬日額の60%資格がなくなる前に、引き続き1年以上被保険者であった者が、傷病手当金を受けている期間中に資格がなくなったときは残りの期間受けられる
お産をした時
出産手当金
出産のため出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日、出産日が出産予定日より遅れた場合は出産予定日以前42日から)出産日後56日までの範囲内で休んで、その間給料の支払いを受けないとき上記に同じ資格がなくなる前に、引き続き1年以上被保険者であった者が、資格喪失後6ヶ月以内に分娩したときに左記の給付が受けられる
出産育児一時金
妊娠4ヶ月以上で分泌したとき300,000円
(配偶者も同じ)
死亡した時

埋葬料(費)

被保険者が死亡して家族が埋葬を行うとき(埋葬料)
友人、事業主などが埋葬を行ったとき(埋葬費)
①埋葬料は標準報酬月額1ヶ月分(最低保障100,000円)
②埋葬費は上記範囲内の実費
資格喪失3ヶ月以内の死亡、継続療養受給中の死亡、保険給付を受けなくなってから3ヶ月以内の死亡について受けられる
家族埋葬料
被保険者の被扶養者が死亡したとき100,000円ない
法律の改正にご注意下さい。

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