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山梨県商工業振興資金融資制度

山梨県商工業振興資金融資制度(抜粋)

平成15年度
資金(制度)奈
対象企業
資金使途
貸付限度額
利率
期間・償還方法
事業促進融資
資本金1億円以下、従業員300人以下(小売・サービス業1,000万円以下、50人以下・卸売業3,000万円以下、100人以下)の中小企業者1.合理化・近代化・環境整備に必要な資金
2.自己資本の不足・長期資本不足・経営拡大に必要な資金
<設備資金>
事業費の80%以内5,000万円
<運転資金>2,000万円一企業制度額あわせて5,000万円
年2.6%
(保証付)(2.3%)
<設備資金>7年以内
<運転資金>5年以内(それぞれ据置期間1年以内を含む)元金均等割賦償還
下請中小企業対策融資
資本金1億円以下、従業員300人以下の製造業者中小企業振興公社の推薦に基づく必要な資金<設備資金>
事業費の80%以内3,000万円
<運転資金>1,000万円一企業制度額あわせて3,000万円
年2.5%
(保証付)(2.2%)
商業活性化融資
資本金1,000万円以下、従業員50人以下の小売業者1.大型店対策
2.空き店舗対策
3.後継者対策などによる商店街の活性化を図るために必要な資金
<設備資金>
事業費の80%以内5,000万円
<運転資金>2,000万円一企業制度額あわせて2,000万円
年2.5%
(保証付)(2.2%)
<設備資金>10年以内
<運転資金>5年以内(据置期間・設備資金2年以内、運転資金1年以内を含む)元金均等割賦償還
事業再編支援融資
資本金1億円以下、従業員300人以下(小売・サービス業1,000万円以下、50人以下・卸売業3,000万円以下、100人以上)の中小企業者1.他の業種への転換又は品種転換に必要な資金
2.新分野へ進出のに必要な資金
3.新企業の事業活動の変化に対応するための資金
<設備資金>
事業費の80%以内8,000万円
<運転資金>3,000万円一企業制度額あわせて8,000万円
連鎖倒産防止融資
資本金1億円以下、従業員300人以下(小売・サービス業1,000万円以下、50人以下・卸売業3,000万円以下、100人以上)の中小企業者又は組合取引先企業の倒産等による連鎖等差防止に必要な資金<設備資金>2,000万円中小企業信用保険法第2条に基づく企業4,000万円
年2.2%
(保証付)(1.9%)
<設備資金>7年以内
(据置期間1年以内を含む)元金均等割賦償還
不況業種対策融資
最近3ヵ月の売上高又は受注量が10%以上減少している者で
1.中小企業信用保険法第2条第3項第5号え指定する業種
2.知事で指定する業種(製糸貴金属製造卸・小売、宝石加工)
<運転資金>2,000万円
雇用促進支援融資
資本金1億円以下、従業員300人以下(小売・サービス業1,000万円以下、50人以下・卸売業3,000万円以下、100人以上)の中小企業者1.労働力確保法に規定する認定改善計画に基づく事業に必要な資金
2.従業員のための福利厚生施設の設置、海外研修に必要な資金
<設備資金>
事業費の80%以内5,000万円
<運転資金>2,000万円一企業制度額あわせて2,000万円
年2.3%
(保証付)(2.0%)
<設備資金>10年以内
<運転資金>5年以内(据置期間・設備資金2年以内、運転資金1年以内を含む)元金均等割賦償還
創業支援資金
<新規開業者>5年以上勤務した企業から独立しようとする25歳以上の者
<開業1年未満の者>6ヶ月以上受けている者
商工会議所・商工会、中小企業振興公社の審査に基づく必要な資金<設備資金>
事業費の80%以内3,000万円
<運転資金>1,000万円一企業制度額あわせて3,000万円
年2.6%
(保証付)(2.3%)
<設備資金>7年以内
<運転資金>5年以内(それぞれ据置期間1年以内を含む)元金均等割賦償還
その他にも、為替変動対策融資、事業振興融資、新規開業融資などがあります。

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